毎年、様々な制度改正がありますが大きく報じられることについては知っていても、気を付けていなければ耳に入ってこないこともあるかもしれませんね。
例えば、健康保険と厚生年金保険では2014年4月から産前産後休業期間中の保険料免除制度が施行されていますが、
2019年4月からは国民年金保険料も産前産後期間の免除制度が始まります。
対象となるのは「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
第1号被保険者は自営業者とその配偶者などで、会社から給与所得のある方(厚生年金保険に加入している第2号被保険者)の配偶者は第3号被保険者です。
それでは、どの期間が免除されるのかと言うと、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
2019年度の国民年金保険料は1万6,410円なので、4カ月分の免除額は合計6万5,640円となりますね。
また、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
「国民年金保険料は前納している…」という方も、申請することで還付されるとのこと。
そして通常、国民年金保険料の免除を受けると年金給付時には免除期間に応じて減額されますが、産前産後機関の保険料免除については保険料を納めた期間として扱われますので安心ですね。
4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口にて申請書類がもらえます。提出は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ。
このように、制度の改正は毎年行われています。
それに伴って様々な情報も飛び交い「損だ」「得だ」と言われることもありますが、損得で物事を見るとそればかりに気を取られて本当にやりたいことの足かせになったり、逆に計画もなく先走ってうまくいかないこともあります。
暮らしの舵取りはあなた自身です。
情報を正しく知り、あなたの暮らしにあった選択ができるように生活経営を身に着けていきましょう。