年に一度の確認を

このホームページを読んでくださる方に向けてマネトレ問題を出題しています。

前回の問題はこちら!

 

会社を退職した時に一時金として退職金を受け取った場合には、その退職金が退職所得控除の対象となります。さて、退職所得控除額はいくらになるでしょうか。

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生活設計士® つむぎ
生活設計士® つむぎ

答え

勤続年数が20年超の場合・・・

800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

【解説】

退職金を一時金として受け取った場合、その退職金は「退職所得控除」の対象となります。

所得控除は、その控除額が所得から差し引かれますので、所得税の対象金額が小さくなるため所得税が軽減されます。

 

一般的な退職所得控除の計算式は以下の通りです。

・勤続年数が20年以下の場合・・・40万円 × 勤続年数 ※但し、80万円に満たない場合には、80万円

・勤続年数が20年超の場合・・・800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

※例外もあります

※詳しくは国税庁のホームページの所得控除のページご参照ください

 

会社員の時には確定申告をしたことのない方もいらっしゃいますが、様々な生活を想定して、基礎控除以外に14種類の所得控除があります。

 

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除

 

受けられる控除や控除額は暮らしや所得によって人それぞれですので、我が家に該当するものにどんなものがあるのかを知らなければ申告することもできません。

年に一度は該当するものがないか、申告の必要性がないかをぜひ確認してみてください。